裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成17(受)144
- 事件名
所有権確認請求本訴,所有権確認等請求反訴,土地所有権確認等請求事件
- 裁判年月日
平成18年1月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第60巻1号27頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
平成14(ネ)213
- 原審裁判年月日
平成16年10月28日
- 判示事項
不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合
- 裁判要旨
甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,乙が,当該不動産の譲渡を受けた時に,甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たる。
- 参照法条
民法162条,民法177条
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