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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(受)560

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成17年12月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第59巻10号2899頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成16(ネ)610

原審裁判年月日

 平成16年12月8日

判示事項

 1 貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合に同書面に記載すべき事項
2 いわゆるリボルビング方式の貸付けについて貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項

裁判要旨

 1 貸金業者は,貸付けに係る契約の性質上,貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合には,同書面に当該事項に準じた事項を記載すべきである。
2 貸金業者は,借主が借入限度額の範囲内であれば繰り返し借入れをすることができ,毎月定められた返済期日に最低返済額以上の元金を経過利息と共に返済するという内容の金銭消費貸借基本契約に基づく貸付け(いわゆるリボルビング方式の貸付け)をしたときには,各貸付けごとに借主に交付すべき貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に,「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として,当該貸付けを含めたその時点での全貸付けの残元利金について,毎月定められた返済期日に最低返済額及び経過利息を返済する場合の返済期間,返済回数及び各回の返済金額を記載すべきである。

参照法条

 貸金業の規制等に関する法律17条1項,貸金業の規制等に関する法律43条1項,利息制限法1条1項,貸金業の規制等に関する法律施行規則13条1項1号チ

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