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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(受)761

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成18年1月19日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第60巻1号109頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成16(ネ)984

原審裁判年月日

 平成17年1月20日

判示事項

 差押えがされている動産引渡請求権を更に差し押さえた債権者が先行する差押事件で実施される配当手続に参加するために執行裁判所に対して競合差押債権者の存在を認識させる措置を執るべき義務の有無

裁判要旨

 差押えがされている動産引渡請求権を更に差し押さえた債権者には,先行する差押事件で実施される配当手続に参加するために,自らの差押事件の執行裁判所及び先行する差押事件の執行裁判所に対し,自らの差押事件の進行について問い合わせをするなどして,競合差押債権者の存在を認識させる措置を執るべき義務はない。

参照法条

 民事執行法85条3項,民事執行法165条4号,民事執行法166条,民法722条

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