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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(行フ)2

事件名

 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成17年11月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第59巻9号2503頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 平成16(行ス)2

原審裁判年月日

 平成16年11月24日

判示事項

 仙台市議会の議員が所属会派に交付された政務調査費によって費用を支弁して行った調査研究の内容及び経費の内訳を記載して当該会派に提出した調査研究報告書及びその添付書類が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例

裁判要旨

 仙台市議会の会派に対する政務調査費の交付を定める仙台市政務調査費の交付に関する条例(平成13年仙台市条例第33号)の委任に基づいて議長が定めた要綱に,議員が所属会派に交付された政務調査費によって費用を支弁して調査研究を行った場合には当該会派の代表者に対し調査研究報告書により調査研究の内容及び経費の内訳を報告すべき旨の定めがあるが,同条例,同要綱等に市長及び議長が同報告書の提出を求めることができる旨の定めはなく,同報告書は専ら会派の内部にとどめて利用すべき文書とされていること,これが開示されると会派及び議員の調査研究が執行機関,他の会派等の干渉によって阻害されるおそれがあることなど判示の事情の下では,議員が同要綱の定めに従って所属会派に提出した調査研究報告書及びその添付書類は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たる。
(反対意見がある。)

参照法条

 民訴法220条4号ニ,地方自治法100条13項,仙台市政務調査費の交付に関する条例(平成13年仙台市条例第33号)1条,仙台市政務調査費の交付に関する条例(平成13年仙台市条例第33号)2条,仙台市政務調査費の交付に関する条例(平成13年仙台市条例第33号)3条,仙台市政務調査費の交付に関する条例(平成13年仙台市条例第33号)12条

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