裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成1(行ツ)68
- 事件名
違法支出金補填
- 裁判年月日
平成2年6月5日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第44巻4号719頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和62(行コ)42
- 原審裁判年月日
平成元年2月23日
- 判示事項
一 住民監査請求における対象の特定の程度
二 住民監査請求が請求の対象の特定を欠くものとして不適法とされた事例
- 裁判要旨
一 住民監査請求は、その対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を他の事項から区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示し、また、右行為等が複数である場合には、右行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合を除き、各行為等を他の行為等と区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示してしなければならない。
二 監査請求書に「昭和五五年度から同五七年度までの間に水道企業管理者、水道部長、同総務課長の職にあった者は、右各年度において、名義を仮装し、会議接待を行ったとして、会議接待費又は工事諸費の名目のもとに、三年間で五〇〇〇万円以上の金額を不当に支出し、又は部下の不当支出を決裁した」と記載し、違法な公金の支出を証する書面として判示の新聞記事を添付してされた住民監査請求は、請求の対象の特定を欠くものとして不適法である。
- 参照法条
地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項
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