裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成2(オ)216
- 事件名
家屋明渡等
- 裁判年月日
平成3年3月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第45巻3号293頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成1(ネ)148
- 原審裁判年月日
平成元年9月29日
- 判示事項
建物の賃貸人が解約申入後に提供又は増額を申し出た立退料等の金員を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することの可否
- 裁判要旨
建物の賃貸人が解約申入後に立退料等の金員の提供を申し出、又は解約申入時に申し出ていた右金員の増額を申し出た場合においても、右の提供又は増額に係る金貝を参酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができる。
- 参照法条
借家法1条ノ2
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