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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)491

事件名

 求償債権

裁判年月日

 平成7年1月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第49巻1号1頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成1(ネ)432

原審裁判年月日

 平成2年11月30日

判示事項

 和議認可決定を受けた連帯保証人の一人に対し他の連帯保証人が和議開始決定後の弁済により取得した求償権の行使の要件とその限度

裁判要旨

 連帯保証人の一人について和議認可決定が確定した場合に、和議開始決定後の弁済により右連帯保証人に対して求償権を取得した他の連帯保証人は、債権者が債権全部の弁済を受けたときに限り、右弁済による代位によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権を行使することができる。

参照法条

 民法501条,和議法45条,和議法57条,破産法24条,破産法26条,破産法326条

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