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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(オ)1924

事件名

 工事代金

裁判年月日

 平成9年2月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第51巻2号337頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成4(ネ)129

原審裁判年月日

 平成5年7月20日

判示事項

 請負契約の注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬全額の支払との同時履行を主張することの可否

裁判要旨

 請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない。

参照法条

 民法1条2項,民法412条,民法533条,民法634条

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