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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(オ)1946

事件名

 土地建物共有物分割等

裁判年月日

 平成8年12月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第50巻10号2778頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成5(ネ)31

原審裁判年月日

 平成5年7月14日

判示事項

 遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合

裁判要旨

 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

参照法条

 民法249条,民法593条,民法703条,民法898条,民訴法185条

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