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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(行ツ)133

事件名

 所得税重加算税賦課決定処分取消

裁判年月日

 平成6年11月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第48巻7号1379頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成4(行コ)12

原審裁判年月日

 平成5年4月27日

判示事項

 会計帳簿に不実の記載はないとしても所得金額の大部分を脱漏した確定申告書又は修正申告書が数回にわたり提出されていることなどにより国税通則法(昭和五九年法律第五号による改正前のもの)六八条一項所定の重加算税の賦課要件が満たされるとされた事例

裁判要旨

 金融業者が、正確な所得金額を把握しながら、三年間にわたり真実の所得金額の約三、四パーセントにすぎない額のみを所得金額として記載した白色申告による確定申告書を提出し、その後の税務調査に際しても、過少の店舗数や利息収入金額を記載した内容虚偽の資料を提出し、所得金額を少額ずつ増加した修正申告を繰り返した上、その後の最終修正申告で初めて所得金額を飛躍的に増加した申告をするに至ったなど判示の事実関係の下においては、会計帳簿に不実の記載はないとしても、右各確定申告は、重加算税の賦課要件を定めた国税通則法(昭和五九年法律第五号による改正前のもの)六八条一項所定の場合に当たる。

参照法条

 国税通則法(昭和59年法律第5号による改正前のもの)68条1項

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