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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)698

事件名

 不当利得

裁判年月日

 平成10年6月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第52巻4号1225頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成5(ネ)452

原審裁判年月日

 平成5年12月22日

判示事項

 別訴において一部請求をしている債権の残部を自働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨

 一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許される。

参照法条

 民法505条,民訴法114条,民訴法142条

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