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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)1346

事件名

 建物賃貸借契約解除

裁判年月日

 平成8年9月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第50巻8号1374頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)4130

原審裁判年月日

 平成7年3月29日

判示事項

 一 短期賃貸借解除請求の要件である抵当権者の損害の意義
二 競売による差押え後に期間が満了して更新された短期賃貸借の解除を命じることの可否

裁判要旨

 一 民法三九五条ただし書にいう抵当権者に損害を及ぼすときとは、原則として、解除請求訴訟の事実審口頭弁論終結時において、抵当不動産の競売による売却価額が同条本文の短期賃貸借の存在により下落し、これに伴い抵当権者が被担保債権の弁済として受ける配当等の額が減少するときをいう。
二 解除請求の対象である短期賃貸借の期間が抵当権の実行としての競売による差押えの効力が生じた後に満了したため、その更新を抵当権者に対抗することができなくなった場合であっても、解除請求訴訟の事実審口頭弁論終結時において右賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすものである限りは、裁判所は、右賃貸借の解除を命じるべきである。

参照法条

 民法395条

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