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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)1659

事件名

 通話料金請求事件

裁判年月日

 平成13年3月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第55巻2号434頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)32

原審裁判年月日

 平成7年5月24日

判示事項

 加入電話契約者の承諾なしにその未成年の子が利用したいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスに係る通話料のうちその金額の5割を超える部分につき第1種電気通信事業者が加入電話契約者に対してその支払を請求することが信義則ないし衡平の観念に照らして許されないとされた事例

裁判要旨

 第1種電気通信事業者甲が,一般家庭に広く普及していた加入電話から一般的に利用可能な形でいわゆるダイヤルQ2事業を開始するに当たって,同事業における有料情報サービスの内容やその利用に係る通話料の高額化に容易に結び付く危険性等につき具体的かつ十分な周知を図るとともに,その危険の現実化をできる限り防止するために可能な対策を講じておくべき責務があったにもかかわらず,平成3年当時には,これをいまだ十分に果たしていなかったこと,その結果,加入電話契約者乙が同サービスの内容及びその危険性等につき具体的な認識を有しない状態の下で,乙の未成年の子による同サービスの多数回・長時間に及ぶ無断利用がされたために通話料が高額化したことなど判示の事情の下においては,乙が料金高額化の事実及びその原因を認識してこれに対する措置を講ずることが可能となるまでの間に発生した通話料については,甲がその金額の5割を超える部分につき乙に対してその支払を請求することは,信義則ないし衡平の観念に照らして許されない。
(補足意見がある。)

参照法条

 民法1条,平成9年法律第98号による改正前の日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)1条2項

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