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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)2177

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成12年3月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第54巻3号1126頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成7(ネ)2314

原審裁判年月日

 平成8年7月16日

判示事項

 契約に基づく請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士が同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても右訴訟上の和解において右損害賠償請求権を含めて和解をする権限を有するとされた事例

裁判要旨

 建物の利用に関する契約に基づく甲請求権と同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権である乙請求権とが同一建物の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するものであるという事情の下においては、甲請求権について訴訟上の和解をすることの委任を受けた弁護士は、乙請求権について和解をすることの具体的委任を受けていなくても、右訴訟上の和解において、乙請求権を含めて和解をする権限を有する。

参照法条

 民訴法55条2項

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