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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)2292

事件名

 遺留分減殺請求事件

裁判年月日

 平成11年6月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第53巻5号918頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 平成7(ネ)99

原審裁判年月日

 平成8年7月17日

判示事項

 遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与に基づき目的物を占有した者の取得時効の援用と減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属

裁判要旨

 遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与を受けた者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法一六二条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、右贈与に対する減殺請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属は妨げられない。

参照法条

 民法162条,民法1030条,民法1031条

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