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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)497

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 平成10年5月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第52巻4号985頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)840

原審裁判年月日

 平成7年11月17日

判示事項

 甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消した場合の乙から甲に対する不当利得返還請求につき甲が右給付により利益を受けなかったものとされた事例

裁判要旨

 甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に右強迫を理由に契約を取り消したが、甲と丙との間には事前に何らの法律上又は事実上の関係はなく、甲が丁の言うままに乙に対して貸付金を丙に給付するように指示したなど判示の事実関係の下においては、乙から甲に対する不当利得返還請求について、甲が右給付によりその価額に相当する利益を受けたとみることはできない。

参照法条

 民法96条1項,民法537条,民法587条,民法703条

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