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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(行ツ)210

事件名

 行政処分取消請求事件

裁判年月日

 平成13年3月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第55巻2号530頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成6(行コ)7

原審裁判年月日

 平成8年6月25日

判示事項

 1 大阪府知事の交際費に係る公文書で交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関する情報が記録されているものの大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,5号,9条1号該当性
2 大阪府知事の交際費に係る公文書で交際の相手方が識別され得る情報が記録されているものの一部が大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,5号及び9条1号のいずれにも該当しないが他の一部は同条例8条4号,5号又は9条1号に該当するとされた事例
3 大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)所定の非公開事由に該当する独立した一体的な情報を同条例10条に基づき更に細分化しその一部のみを非公開としその余の部分を公開すべきものとすることの可否
4 大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)所定の非公開事由があるとして実施機関が全部を非公開と決定した大阪府知事の交際費に係る公文書のうち交際の相手方記載部分を除いた部分は同条例10条に基づき公開すべきであるとして同決定を一部取り消した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 1 大阪府知事の交際費に係る公文書で交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関する情報が記録されているものは,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,5号及び9条1号のいずれにも該当しない。
2 大阪府知事が昭和60年1月ないし3月に支出した交際費に係る公文書で交際の相手方が識別され得る情報が記録されているもののうち,生花料,供花料,しきみ料又は会費に関する情報が記録されている歳出額現金出納簿中の部分及び領収書は,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,5号及び9条1号のいずれにも該当しないが,個人に対する出版祝い,退官祝い,当選祝いに係る祝金,国会議員主催の会合に対する祝金,政界関係者の後援会,懇談会に対する祝金,団体に対する周年祝いの祝金,せん別,賛助金又は援助金に関する情報が記録されている歳出額現金出納簿中の部分及び支出証明書又は領収書は同条例8条5号に該当し,香料又は見舞いに関する情報が記録されている歳出額現金出納簿中の部分及び支出証明書又は領収書は同条例9条1号に該当し,懇談会に関する情報が記録されている現金出納簿中の部分及び請求書兼領収書は同条例8条4号又は5号に該当する。
3 大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)10条は,同条例8条各号又は9条各号のいずれかの非公開事由に該当する独立した一体的な情報を更に細分化し,その一部を非公開とし,その余の部分には非公開事由に該当する情報は記録されていないものとみなしてこれを公開することまでをも実施機関に義務付けているものではなく,実施機関において当該情報を細分化することなく一体として非公開決定をしたときに,裁判所は,当該非公開決定の取消訴訟において,実施機関がこのような態様の部分公開をすべきであることを理由として当該非公開決定の一部を取り消すことはできない。
4 大阪府知事が昭和60年1月ないし3月に支出した交際費に係る歳出額現金出納簿は,各交際費の支出ごとにその関係記載部分が当該交際費に係る知事の交際に関する独立した一体的な情報を成し,また,上記交際費に係る支出証明書,領収書及び請求書兼領収書は,各交際費の支出ごとにこれに対応する支出証明書等に記録された情報が当該交際費に係る知事の交際に関する独立した一体的な情報を成し,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)10条に基づき当該独立した一体的な情報を更に細分化してその一部のみを非公開としてその余の部分を公開すべきものとすることはできず,同条例8条4号,5号又は9条1号に該当する情報が記録されている上記歳出額現金出納簿中の部分並びに支出証明書,領収書及び請求書兼領収書のうち交際の相手方に関する記載部分を除いた部分を公開すべきであるとしてこれらの公文書の非公開決定のうち当該部分を非公開とした部分を取り消した原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある。
(3,4につき補足意見がある。)

参照法条

 大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条5号,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条1号,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)10条

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