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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(行ツ)236

事件名

 公文書一部公開拒否処分取消請求事件

裁判年月日

 平成11年11月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第53巻8号1862頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成6(行コ)180

原審裁判年月日

 平成8年7月17日

判示事項

 一 住民監査請求に関する一件記録に含まれる関係人の事情聴取記録の逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウ該当性
 二 逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウに該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において実施機関が当該公文書に他の非公開事由があると主張することの許否
 三 住民監査請求に関する一件記録に含まれる関係人の事情聴取記録の逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ア該当性

裁判要旨

  一 いわゆる池子弾薬庫跡地内に所在する逗子市所有地の管理又は国への移転登記に関し必要な措置を講ずべきこと等を求める住民監査請求につき逗子市監査委員が横浜防衛施設局職員から事情聴取をした内容を記録した文書は、全国の未登記土地に関する国と所有名義人との間における民事上の紛争の処理の仕方、手法についての供述や、国の民事訴訟解決の手の内が示されているのであれば、逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)において公文書の非公開事由を定めた五条(2)ウにいう「争訟の方針に関する情報」に当たらないとはいえない。
 二 公文書の非公開事由を定めた逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)五条(2)ウに該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において、実施機関が、右決定が適法であることの根拠として、当該公文書が同条(2)アに該当すると主張することは、許される。
 三 いわゆる池子弾薬庫跡地内に所在する逗子市所有地の管理又は国への移転登記に関し必要な措置を講ずべきこと等を求める住民監査請求につき逗子市監査委員が右登記事務に関係した同市職員、横浜防衛施設局職員等の関係行政機関の職員から事情聴取をした内容を記載した文書は、同監査委員限りで参考にすることにとどめ公開しないことを前提として提供された機密にわたる情報が含まれているのであれば、逗子市情報公開条例(平成二年逗子市条例第六号)において公文書の非公開事由を定めた五条(2)アにより非公開とすることができる文書に当たらないとはいえない。

参照法条

 逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)5条(2)ウ,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)2条,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)9条3項,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)9条4項,逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)5条(2)ア

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