裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成9(オ)849
- 事件名
報酬金等
- 裁判年月日
平成10年6月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第52巻4号1147頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成8(ネ)4256
- 原審裁判年月日
平成9年1月23日
- 判示事項
金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することの許否
- 裁判要旨
金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。
- 参照法条
民訴法114条,民訴法第2編第1章訴え,民法1条2項
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