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最高裁判所判例集

事件番号

 平成9(行ツ)159

事件名

 建築基準法第59条の2第1項による許可処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成14年3月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻3号613頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成8(行コ)110

原審裁判年月日

 平成9年3月26日

判示事項

 1 建築基準法(平成4年法律第82号による改正前のもの)59条の2第1項に基づくいわゆる総合設計許可の取消訴訟と同許可に係る建築物の周辺地域に存する建築物に居住する者の原告適格
2 都市計画道路が完成し供用が開始された場合における建築基準法施行令(平成5年政令第170号による改正前のもの)131条の2第2項に基づく認定処分の取消しを求める訴えの利益の消長

裁判要旨

 1 建築基準法(平成4年法律第82号による改正前のもの)59条の2第1項に基づくいわゆる総合設計許可に係る建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,同許可の取消訴訟の原告適格を有する。
2 建築基準法施行令(平成5年政令第170号による改正前のもの)131条の2第2項に基づく認定処分がされた建築物につき同項によりその前面道路とみなされる都市計画道路が完成して供用が開始された場合には,上記処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

参照法条

 行政事件訴訟法9条,建築基準法(平成4年法律第82号による改正前のもの)59条の2第1項,建築基準法施行令(平成5年政令第170号による改正前のもの)131条の2第2項,建築基準法施行令(平成5年政令第170号による改正前のもの)135条の3第1項3号

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