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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1215

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和47年12月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻10号1829頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)374

原審裁判年月日

 昭和44年8月30日

判示事項

 建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者と建物収去義務

裁判要旨

 建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者は、たとえ、所有者との合意により名義人となつた場合でも、建物の敷地所有者に対して建物収去義務を負わないと解すべきである。

参照法条

 民法177条

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