裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)135
- 事件名
債務金請求
- 裁判年月日
昭和47年12月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第26巻10号1991頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)1914
- 原審裁判年月日
昭和43年11月29日
- 判示事項
民法六五〇条二項前段の代弁済請求権と相殺
- 裁判要旨
受任者が民法六五〇条二項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。
- 参照法条
民法505条1項,民法650条2項
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