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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)699

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和47年11月16日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻9号1633頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)2499

原審裁判年月日

 昭和46年4月9日

判示事項

 新聞記事掲載にあたりその内容を真実と信ずるにつき相当の理由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 生まれつき口の形が変わつている生後三か月の嬰児の窒息による変死について、捜査当局においてはその屍体解剖を終えたばかりで、まだ家族に対する事情聴取もすんでおらず、その死が単なる事故死であるという可能性も考えられ、捜査当局が未だ公の発表をしていない段階において、家族の誰かがこれを殺害したものであるというような印象を読者に与える記事を新聞紙上に掲載するにあたつては、たとえその記事が解剖医および刑事官から取材して得た情報に基づくものであるなど原判示の事情(原判決理由参照)があつても、新聞社の担当者が、裏付取材をしないでその内容を真実と信じたことについては、相当の理由があつたものとはいえない。

参照法条

 民法709条,民法710条

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