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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(行ツ)77

事件名

 救済命令取消

裁判年月日

 昭和59年5月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第38巻7号802頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(行コ)25

原審裁判年月日

 昭和50年5月28日

判示事項

 同一企業内に併存する労働組合の一つが労働協約の締結を拒否したためその組合員のみが年末一時金の支給を受けられなかつた場合に不当労働行為が成立するとされた事例

裁判要旨

 同一企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち少数派の乙組合において使用者が年末一時金の回答に付した「生産性向上に協力すること」という前提条件の受諾を拒否したため労働協約を締結することができなかつた結果、乙組合員のみが一時金の支給を受けられなかつた場合であつても、右前提条件の内容が抽象的であり、具体的内容を使用者が十分説明しなかつたばかりでなく、当時はいわゆる生産性向上運動が深刻な労使紛争にまで発展した事例が広く知られて間もない時期であつたなど、乙組合の対応に無理からぬものというべき事情があつたにもかかわらず、使用者において右前提条件に固執したため、乙組合がやむなく受諾拒否という選択に及んだものである等判示のような事実関係があるときは、以上の経過に現れた使用者の行為は、全体として、乙組合員をそのことの故に差別し、これによつて同組合の内部に動揺を生じさせ、ひいてその組織を弱体化させようとの意図のもとに行われたものとして、労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為を構成する。

参照法条

 労働組合法7条1号,労働組合法7条3号

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