裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和57(オ)1175
- 事件名
約束手形金
- 裁判年月日
昭和61年7月10日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第40巻5号925頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和56(ネ)604
- 原審裁判年月日
昭和57年7月29日
- 判示事項
一 「壱百円」の記載と手形法六条一項にいう文字をもつてした記載
二 金額を「壱百円」及び「¥1,000,000―」と記載した約束手形の手形金額が一〇〇円と認められた事例
- 裁判要旨
一 約束手形の金額欄の「壱百円」の記載は、手形法六条一項にいう文字をもつてした記載に当たる。
二 金額欄に文字で「壱百円」と記載され、その右上段に数字で「¥1,000,000―」と記載されている約束手形の手形金額は、一〇〇円が手形金額としてはほとんどありえない低額であり、右手形に一〇〇円の収入印紙が貼付されているとしても、一〇〇円と解するのが相当である。
- 参照法条
手形法6条1項,手形法77条2項
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