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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)1175

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 昭和61年7月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第40巻5号925頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)604

原審裁判年月日

 昭和57年7月29日

判示事項

 一 「壱百円」の記載と手形法六条一項にいう文字をもつてした記載
二 金額を「壱百円」及び「¥1,000,000―」と記載した約束手形の手形金額が一〇〇円と認められた事例

裁判要旨

 一 約束手形の金額欄の「壱百円」の記載は、手形法六条一項にいう文字をもつてした記載に当たる。
二 金額欄に文字で「壱百円」と記載され、その右上段に数字で「¥1,000,000―」と記載されている約束手形の手形金額は、一〇〇円が手形金額としてはほとんどありえない低額であり、右手形に一〇〇円の収入印紙が貼付されているとしても、一〇〇円と解するのが相当である。

参照法条

 手形法6条1項,手形法77条2項

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