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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)1383

事件名

 株式名義書換

裁判年月日

 昭和60年3月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第39巻2号107頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)2576

原審裁判年月日

 昭和57年9月29日

判示事項

 商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者が右期間経過後にする名義書換請求

裁判要旨

 定款を変更して株式譲渡制限の定めを設けるとの決議があつた場合において、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)三五〇条一項の株券提出期間の経過前に株式を譲り受けた者は、右期間の経過後であつても、会社に対し、旧株券を呈示し、右期間経過前に株式を譲り受けたことを証明して、名義書換を請求することができる。

参照法条

 商法206条1項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)350条1項

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