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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)370

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和60年5月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第39巻4号919頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)695

原審裁判年月日

 昭和56年12月22日

判示事項

 論告においてされた第三者の名誉又は信用を害する陳述と国家賠償法一条一項の違法性の阻却

裁判要旨

 検察官が論告において第三者の名誉又は信用を害する陳述をしても、論告の目的、範囲を著しく逸脱し、又は陳述の方法が甚しく不当であるなど訴訟上の権利の濫用に当たる特段の事情のない限り、右陳述は正当な職務行為として国家賠償法一条一項の違法性を阻却される。

参照法条

 国家賠償法1条1項

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