裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和57(オ)942
- 事件名
所有権移転登記抹消登記手続
- 裁判年月日
昭和60年11月29日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第39巻7号1719頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和53(ネ)437
- 原審裁判年月日
昭和57年5月24日
- 判示事項
贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法五五〇条にいる書面に当たるとされた事例
- 裁判要旨
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。
- 参照法条
民法550条
- 全文