裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和58(オ)1064
- 事件名
所有権移転登記手続
- 裁判年月日
昭和59年5月25日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第38巻7号764頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和53(ネ)354
- 原審裁判年月日
昭和58年5月30日
- 判示事項
農地の取得時効につき無過失であつたとはいえないとされた事例
- 裁判要旨
農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法(昭和二四年法律第二一五号による改正前のもの)四条一項所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所有と信じても、無過失であつたとはいえない。
- 参照法条
民法162条2項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条1項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条3項,農地法3条1項,農地法3条4項
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