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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(オ)1064

事件名

 所有権移転登記手続

裁判年月日

 昭和59年5月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第38巻7号764頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(ネ)354

原審裁判年月日

 昭和58年5月30日

判示事項

 農地の取得時効につき無過失であつたとはいえないとされた事例

裁判要旨

 農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法(昭和二四年法律第二一五号による改正前のもの)四条一項所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たつてこれを自己の所有と信じても、無過失であつたとはいえない。

参照法条

 民法162条2項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条1項,農地調整法(昭和24年法律215号による改正前のもの)4条3項,農地法3条1項,農地法3条4項

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