裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和58(オ)1567
- 事件名
敷金返還
- 裁判年月日
昭和60年12月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第39巻8号1869頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和57(ネ)309
- 原審裁判年月日
昭和58年8月30日
- 判示事項
一 株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合
- 裁判要旨
一 招集手続を欠くのに株主全員が株主総会の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会においてされた決議は、総会の決議として有効に成立する。
二 株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。
- 参照法条
商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)230条ノ2,商法231条,商法232条,商法239条1項,商法239条3項,商法239条4項
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