裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和59(オ)1453
- 事件名
約束手形金
- 裁判年月日
昭和61年7月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第40巻5号977頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和59(ネ)380
- 原審裁判年月日
昭和59年9月19日
- 判示事項
手形の被裏書人の記載の抹消と裏書の効力
- 裁判要旨
約束手形の裏書のうち被裏書人の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、裏書の連続の関係においては、右抹消が権限のある者によつてされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となる。
- 参照法条
手形法16条1項,手形法77条1項1号
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