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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)1453

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 昭和61年7月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第40巻5号977頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)380

原審裁判年月日

 昭和59年9月19日

判示事項

 手形の被裏書人の記載の抹消と裏書の効力

裁判要旨

 約束手形の裏書のうち被裏書人の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、裏書の連続の関係においては、右抹消が権限のある者によつてされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となる。

参照法条

 手形法16条1項,手形法77条1項1号

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