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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)885

事件名

 求償債権等

裁判年月日

 昭和60年2月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第39巻1号89頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(ネ)1795

原審裁判年月日

 昭和59年5月30日

判示事項

 主たる債務者に対しいわゆる事前求償権を取得した保証人が主たる債務の弁済等により取得する求償権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 主たる債務者から委託を受けた保証人が、主たる債務者に対し、民法四五九条一項前段若しくは同法四六〇条の規定又は主たる債務者との合意に基づき、いわゆる事前求償権を取得した場合であつても、右保証人が弁済その他自己の出捐をもつて主たる債務を消滅させるべき行為をしたことにより同法四五九条一項後段の規定に基づいて取得する求償権の消滅時効は、右行為をした時から進行するものと解すべきである。

参照法条

 民法166条1項,民法459条1項,民法460条

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