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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(オ)1194

事件名

 不当利得返還

裁判年月日

 平成3年9月3日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第45巻7号1121頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)843

原審裁判年月日

 昭和61年7月17日

判示事項

 共同抵当の関係にある不動産の一部に対する抵当権の放棄とその余の不動産の譲受人が民法五〇四条所定の免責の効果を主張することの可否

裁判要旨

 債務者所有の甲不動産と第三者所有の乙不動産とが共同抵当の関係にある場合において、債権者が甲不動産に設定された抵当権を放棄するなど故意又はけ怠によりその担保を喪失又は減少したときは、その後の乙不動産の譲受人も債権者に対して民法五〇四条に規定する免責の効果を主張することができる。

参照法条

 民法504条

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