裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和62(オ)1083
- 事件名
債務弁済否認に基づく金銭返還
- 裁判年月日
平成2年7月19日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第44巻5号837頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
昭和61(ネ)144
- 原審裁判年月日
昭和62年6月24日
- 判示事項
給与支給機関が地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づきD組合の組合員である地方公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法七二条二号による否認
- 裁判要旨
給与支給機関が、地方公務員等共済組合法一一五条二項に基づき、D組合の組合員である地方公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法七二条二号による否認の対象となる。
- 参照法条
地方公務員等共済組合法115条2項,破産法72条2号
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