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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)270

事件名

 離婚等請求本訴、同反訴

裁判年月日

 平成元年12月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第43巻12号1763頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)1201

原審裁判年月日

 昭和62年11月24日

判示事項

 離婚請求を認容するに際し親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合と監護費用の支払命令

裁判要旨

 裁判所は、離婚請求を認容するに際し、親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合であっても、申立により、監護費用の支払を命ずることができる。

参照法条

 人事訴訟手続法15条1項,民法766条1項,民法771条

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