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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(行ツ)163

事件名

 刀剣登録拒否処分取消

裁判年月日

 平成2年2月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第44巻2号369頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和62(行コ)38

原審裁判年月日

 昭和63年8月17日

判示事項

 銃砲刀剣類登録規則四条二項の法適合性

裁判要旨

 銃砲刀剣類登録規則四条二項が、銃砲刀剣類所持等取締法一四条一項の登録の対象となる刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めていることは、同条五項の委任の趣旨を逸脱するものではない。

参照法条

 銃砲刀剣類所持等取締法14条,銃砲刀剣類登録規則4条2項

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