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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(行ツ)176

事件名

 選挙無効

裁判年月日

 平成元年12月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第43巻12号2139頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和62(行ケ)77

原審裁判年月日

 昭和63年9月19日

判示事項

 一 公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区の設置と都道府県議会の裁量
二 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)の議員定数配分規定の適法性

裁判要旨

 一 都道府県議会において、当該都道府県の行政施策の遂行上当該地域からの代表確保の必要性の有無・程度、隣接の郡市との合区の困難性の有無・程度等を総合判断して、公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区設置の必要性を判断し、かつ、地域間の均衡を図るための諸般の要素を考慮した上で右設置を決定したときは、右設置は原則的には都道府県議会に与えられた裁量権の合理的な行使として是認されるが、当該区域の人口が議員一人当たりの人口の半数を著しく下回る場合には、右設置は認められない。
二 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千葉県条例第五五号)の議員定数配分規定は、昭和六二年四月一二日の千葉県議会議員選挙当時、公職選挙法一五条七項に違反していたものとはいえない。

参照法条

 千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)1条,千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)2条,公職選挙法15条1項,公職選挙法15条2項,公職選挙法15条7項,公職選挙法271条2項

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