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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(行ツ)214

事件名

 埋立差止

裁判年月日

 平成5年9月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻7号4755頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(行コ)4

原審裁判年月日

 平成3年5月31日

判示事項

 一 地方自治法二四二条の二第一項一号に基づく差止請求の対象の特定の程度
二 地方自治法二四二条の二第一項一号に基づく公金の支出の差止請求がその対象の特定に欠けるところはないとされた事例

裁判要旨

 一 地方自治法二四二条の二第一項一号に基づく差止請求において、複数の行為を包括的にとらえて差止請求の対象とする場合、その一つ一つの行為を個別、具体的に摘示することまでが常に必要とされるものではなく、当該行為の適否の判断のほか、当該行為が行われることが相当の確実さをもって予測されるか否かの点及び当該行為により当該普通地方公共団体に回復の困難な損害を生ずるおそれがあるか否かの点について判断することが可能な程度に、対象行為の範囲が特定されていることが必要であり、かつ、これをもって足りる。
二 地方自治法二四二条の二第一項一号に基づき、市が行う港内の公有水面埋立工事が違法であるとして、右工事等に関して市長がする一切の公金の支出の包括的な差止めを求める請求は、その対象の特定に欠けるところはない。
(一につき補足意見がある。)

参照法条

 地方自治法242条の2第1項1号

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