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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)879

事件名

 不動産強制競売申立記入登記嘱託却下決定取消請求

裁判年月日

 昭和33年10月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻14号3064頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年8月15日

判示事項

 滞納処分による差押登記のある不動産につき強制競売の申立を受けた(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律―昭和三二年法律第九四号―施行前)裁判所のとるべき措置。

裁判要旨

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三二年法律第九四号)施行前においても、滞納処分による差押登記のある不動産につき強制競売の申立を受けた裁判所は、競売開始決定をなし、競売申立の登記簿記入を登記官吏に嘱託し、差押の効力を保持せしめた上で、爾後の手続を停止すべきものである。

参照法条

 民訴法644条,民訴法645条,民訴法651条

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