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昭和30(オ)911
貸金並に売掛代金請求
昭和33年6月6日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
民集 第12巻9号1373頁
高松高等裁判所
昭和30年8月30日
消費貸借における利息の発生時期
消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある
民法404条,民法140条