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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)911

事件名

 貸金並に売掛代金請求

裁判年月日

 昭和33年6月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻9号1373頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年8月30日

判示事項

 消費貸借における利息の発生時期

裁判要旨

 消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある

参照法条

 民法404条,民法140条

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