裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和31(オ)323
- 事件名
酒税賦課徴収に関する処分取消請求
- 裁判年月日
昭和33年7月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第12巻12号1770頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年1月30日
- 判示事項
無免許製造の酒類等の所持を幇助した者から旧酒税法(昭和二八年法律第六号による改正前)第六二条第三項によつて酒税を徴収できるか。
- 裁判要旨
無免許で製造した酒類等の所持を幇助した者から旧酒税法(昭和二八年法律第六号による改正前)第六二条第三項によつて酒税を徴収することはできない。
- 参照法条
旧酒税法(昭和28年法律6号による改正前)53条,旧酒税法(昭和28年法律6号による改正前)62条
- 全文