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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)32

事件名

 不動産所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和33年6月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻9号1449頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年10月13日

判示事項

 不動産の売買の合意解除の場合と未登記の転得者の債権者代位による登記請求の許否

裁判要旨

 甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない

参照法条

 民法545条,民法177条,民法423条

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