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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)335

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和33年7月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻12号1751頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年2月20日

判示事項

 特別の事情によつて生じた損害であるとした判断が違法とされた事例。

裁判要旨

 貸物自動車が、電車運転手の過失に基く衝突によつて破損し、それがため休車した場合において、右自動車の所有者が、休車によりその期間中、これを使用して得べかりし一日金二、〇〇〇円の割合による利益を喪失した旨の主張に対し、特段の事由を示すことなく、右損害は、すべて特別の事情によつて生じた損害であつて、通常生ずべき損害でないとした判断は、経験則違反、審理不尽、理由不備のそしりを免れない。

参照法条

 民法709条,民法416条

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