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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)691

事件名

 土地所有権確認請求

裁判年月日

 昭和33年11月4日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻15号3247頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年4月27日

判示事項

 一 適法に弁論の更新がなされたものと認めえない事例。
二 弁論の更新手続をしないでなされた判決の違法。

裁判要旨

 一 従前の口頭弁論の結果を陳述した旨の記載が、調書の完成後、立会書記官以外の者によつてなされたときは、適法に弁論の更新が行われたものと認めるをえない。
二 裁判官の更迭があつたのにかからず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴第三九五条第一号の違法がある。

参照法条

 民訴法142条,民訴法147条,民訴法187条,民訴法395条

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