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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)18

事件名

 農地買収令書取消処分無効確認請求

裁判年月日

 昭和33年9月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻13号1949頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年10月31日

判示事項

 一 農地買収令書の全部取消が違法とされた事例。

二 行政処分取消訴訟の出訴期間内に提起された行政処分無効確認請求の趣旨。

裁判要旨

 一 農地買収令書発付後約三年四箇月を経過した後に、買収目的地の十分の一に満たない部分が宅地であつたという理由で買収令書の全部を取り消すことは、買収令書の売渡を受くべき者の利益を犠牲に供してもなお買収令書の全部を取り消さねばならない特段の公益上の必要がある場合でないかぎり、違法と解すべきである。

二 行政処分取消訴訟の出訴期間内に提起された行政処分無効確認請求は、その取消請求を含むものと解すべきである。

参照法条

 自作農創設特別措置法9条,行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特例法5条

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