裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和32(オ)596
- 事件名
貸金等請求
- 裁判年月日
昭和35年10月14日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第14巻12号2499頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年4月18日
- 判示事項
会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為に対する商法第二六二条の類推適用の有無。
- 裁判要旨
商法第二六二条は、会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為につき、類推適用されると解するのが相当である。
- 参照法条
商法262条
- 全文