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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)183

事件名

 登記抹消請求

裁判年月日

 昭和37年6月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻7号1305頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年11月30日

判示事項

 強制執行を免れるためにした財産の仮装譲渡が不法原因給付にあたらないとされた事例。

裁判要旨

 遺産相続人が、被相続人の債権者からの強制執行を免れるために、相続財産である不動産につき売買を仮装して、第三者に対する所有権移転登記を経由した場合であつても、右登記が当該第三者の主導的提唱に基づきなされたものであり、当時右不動産につき強制執行を受けるべき差し迫つた具体的危険が認め難いなど、判示事実関係のもとでは、右仮装譲渡は民法第七〇八条本文にいう不法原因給付にあたらない。

参照法条

 民法708条本文,刑法96条ノ2

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