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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)762

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和35年10月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻12号2720頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年6月11日

判示事項

 手形所持人の過失の有無と手形法第一七条。

裁判要旨

 債務者を害することを知らないで手形の所持人となつた者に対しては、重大な過失があると否とを問わず、前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。

参照法条

 手形法17条,小切手法22条

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