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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)1128

事件名

 持分移転登記抹消登記手続履行請求

裁判年月日

 昭和37年10月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻10号2059頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年8月17日

判示事項

 民法第八二六条の利益相反行為と行為の動機。

裁判要旨

 親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であつても、民法第八二六条にいう「利益が相反する行為」にあたる。

参照法条

 民法826条

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