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昭和34(オ)1193
所得税審査決定取消事件
昭和36年9月6日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
民集 第15巻8号2047頁
大阪高等裁判所
昭和34年9月3日
一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。
憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文